遺言書Q&A
1.なぜ公正証書遺言書だと家庭裁判所での検認手続が必要ないのですか?
検認とは、遺言書の偽造や変造を防止するために家庭裁判所が行います。公正証書遺言以外の遺言書は、必ず検認手続をしなければなりません。また、遺言による不動産の登記や預貯金の名義変更などは、検認済みの遺言書でないと手続できません。
公正証書遺言では、「公証人」が遺言書を作成するため、公の記録が残されているため、重ねて「検認」を行う必要がありません。相続手続きをスムーズに進めることができます。
2.遺留分を侵害した公正証書遺言は無効になりますか?
遺留分を侵害した遺言も全く無効にはなりませんが、もし遺留分を侵害された相続人が遺留分減殺の請求をした場合には、遺留分を侵害されている部分については無効となり、その部分が遺留分権利者に戻されることになります。
3.妻に財産を相続させるよう遺言を残したのですが、もし妻が先に亡くなってしまった場合はどうなりますか?
相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合、遺言の当該部分は失効してしまいます。
そのような心配のあるときは、「妻が遺言者の死亡以前に死亡したときは、その財産を〇〇に相続させる。」というような予備的遺言を決めておくとよいでしょう。
4.遺言書は一度作成してしまうと取り消せませんか?
遺言書はいつでも訂正できますし、取消すこともできます。
5.遺言は何歳からできますか?
満15歳以上であれば可能です。なお、未成年の場合でも親権者の同意は不要です。
6.公正証書遺言書の証人は、誰でもいいのでしょうか?
未成年者や相続人、受遺者およびその配偶者、直系血族は証人となることができません。
なお、弊社にご依頼頂いた場合にはこちらで担当させていただきますのでご安心ください。
まずはお電話下さい
0120-008-240(平日 AM 9:00~PM 18:00/土曜 AM 9:00~PM 17:00)
時間外・お急ぎの場合携帯電話まで070-6582-2881
面談場所:丸の内事務所