相続放棄とは?

相続放棄とは、相続人が亡くなった方のプラスの財産もマイナスの財産も一切受け継がないとするものです。一般的には、亡くなった方の資産より負債が多い場合で、資産を引き継がなくても問題がない場合の手続きです。また、放棄によって次の順位の者が相続人となりますので、大きな借金が残っている場合は、第3順位の相続人まで全員が放棄の手続きをしないと、誰かが困ることになるので注意が必要です。

相続放棄は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てることが必要です。期間については、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」と法律で決められていますので、相続放棄をお考えの方はなるべく早く手続きをとりましょう。

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