公正証書遺言について

公正証書遺言とは、遺言者が証人(2人)の立会いのもと、口述した内容を公証人が筆記し、遺言者と証人が承認した上で、全員が署名・押印して作成します。

原本が公証役場に保管されるため、紛失や偽変造の恐れがありません。また、紛失や滅失した場合は、公証役場で再交付が可能ですし、家庭裁判所での検認手続も必要ありません。

このような点から、公正証書遺言は他の2つの遺言方式(自筆証書遺言・秘密証書遺言)に比べ、安全で確実といえるでしょう。

公正証書遺言のメリット
1、公証人の承認を受けているので、確実に遺言できる
2、家庭裁判所での検認手続が必要ない
3、原本が公正役場に保管されるので、紛失や偽変造の恐れがない
4、紛失した場合は再交付が可能

安全性・確実性から、当事務所では公正証書遺言をお勧めしています。

また、遺言執行者を指定することにより、相続手続を円滑に進めることが出来ます。

遺言執行者は相続人の代理人とみなされ、直ちに遺言に従った諸手続を開始することができます。

例えば、故人の預金を解約したい場合、殆どの金融機関では法定相続人全員の印鑑証明書提出と実印押印が必要です。しかし、公正証書遺言で遺言執行者を指定しておけば、遺言執行者が単独で預金の解約をすることが出来ます。

遺言執行者は、法人を指定することも出来ます。

また、遺言執行者は「相続人」や「受遺者」がなる事も出来ます。

しかし、万一相続がこじれてしまった場合には、遺言執行者が矢面に立たされ、つらい思いをされるかもしれません。

その様な恐れがある場合には、弁護士や行政書士などの専門家を指定することも一つの方法です。当事務所でもお引き受けいたしております。お気軽にご相談ください。

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