よくある質問
亡くなった人の住民税の請求書がきました
住民税は、毎年1月1日現在の住所地の市町村で課税される税金です。支払時期は自治体によっても異なりますが、死亡した人宛の納税通知書が届いて驚かれるかもしれません。これは亡くなった人が支払うべき税金なので、マイナスの財産として相続人が引き継ぐことになります。口座振替で納付していた場合、口座が凍結され引落ができないと役所から納付の通知書が届きます。
結婚相手の連れ子も法定相続人になれますか?
亡くなった方の結婚相手の連れ子の場合、同じ戸籍にいたとしても、養子縁組をしなければ法定相続人にはなれません。亡くなった方との関係は「配偶者の子」でしかないからです。逆に子どもがなくなった場合でも、「父(または母)の配偶者」となるため、法定相続人にはなれません。ただし、養子縁組をしていれば法的にも実の親子と同じ扱いになります。
前の妻との間に子どもがいたことがわかりました
亡くなった方の戸籍を見て、初めて前の妻との間に子どもがいたことが分かることもあります。たとえ疎遠になっていたとしても、実子であれば相続権はあります。連絡先がわからない場合は、その人の現在戸籍と戸籍の附表を取り寄せれば現在の住所を知ることができます。
戸籍の附票ってなんですか?
その戸籍の中にいる人の住所の記録です。戸籍とセットになっているので、戸籍が作り直される度に附票も新しくなります。また、引越時などに住民票の届出を出すと、附票にも自動的に記録されます。これは戸籍と一緒に管理されているので、本籍地で請求して下さい。また、保存期間が短いので、全員除籍になった戸籍の附票は処分されている場合もあります。
謄本(とうほん)と抄本(しょうほん)って何が違うのですか?
戸籍に入っている人全員が記載されているものを「謄本」あるいは「全部事項証明」といいます。相続手続きにおいては、亡くなった方の謄本が必ず必要になります。
戸籍の中の一人、または数人の記録だけを抜き出したものを「抄本」あるいは「個人事項証明・一部事項証明」といいます。
相談の結果、一人が全て相続することにしました
例えば、ご主人が亡くなって、妻と子どもたちで話し合った結果、妻が預貯金も不動産も全て相続し、子どもたちは相続を放棄することも珍しくありません。特別な事情がない限り、この場合の「放棄」は家庭裁判所へ申し出る必要はありません。話し合いでそのように決めたという事を、遺産分割協議書として残しておけば大丈夫です。逆に、子どもたちが正式に相続放棄をしてしまうと、初めから相続人でなかったことになるため、場合によっては亡くなった方の兄妹と遺産分割協議をしなければならなくなりますので注意が必要です。
準確定申告ってなんですか?
自営業などで毎年確定申告をして所得税を納税していた方が亡くなった場合には、相続人が代わりに確定申告をする必要があります。これを通常の確定申告と区別して、準確定申告といいます。亡くなってから4ヶ月以内に税務署へ申告し、納税をしなければなりません。また、年金から所得税が源泉されている方が年の途中で亡くなった場合、この準確定申告によって払いすぎとなった所得税が還付されることもあります。
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