相続人は誰ですか?

相続とは、亡くなった方の財産上の権利を、一定範囲の人が受け継ぐことです。有効な遺言書があればそれが優先されますが、ない場合のために法律によって相続人の範囲と順序・割合が決まっています。これを「法定相続人」と言います。

亡くなった人の配偶者 第1順位 亡くなった人の子
第2順位 亡くなった人の親
第3順位 亡くなった人の兄弟姉妹

配偶者は常に相続人となりますが、他は順位が高い者が優先して相続人となります。つまり、第2順位の「親」は第1順位の「子」がいると相続人にはなれません。また、組み合わせによって割合も変わります。

法定相続分のパターン
配偶者+子 配偶者1/2 子全体で1/2(人数で均等に割る)
配偶者+親 配偶者2/3 親全体で1/3(人数で均等に割る)
配偶者+兄弟姉妹 配偶者4/3 兄弟姉妹全体で1/4(人数で均等に割る)

ただし認知された子、腹違いの場合他の1/2

配偶者がいない場合 同順位の相続人の人数で均等に割る

配偶者とは

配偶者とは、婚姻届を出して、法律上夫婦となっている者のことです。
内縁関係にある者は含まれません。

子とは

亡くなった人の「子」には、養子も含まれます。また、胎児も生きて生まれてくれば相続人となります。法律上の婚姻関係にない者との間の子も、認知されていれば相続人となりますが、割合は夫婦間の子の1/2になります。配偶者が離婚や死別で不在の場合や、内縁の妻しかいない場合は子が全て相続します。

また、亡くなった人よりも子が先に死亡している場合などに、その者の子が代わりに相続人となることを「代襲相続」といいます。孫も先に死亡していた場合には、「再代襲相続」としてひ孫が相続権を引き継ぎます。(ただし、兄弟姉妹の孫には、「再代襲相続権」はありません。)

兄弟姉妹とは

亡くなった人の「兄弟姉妹」には、腹違いの兄弟姉妹も含まれます。ただし、相続できる割合は他の兄弟姉妹の1/2です。

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