財産の名義変更の仕方がわかりません
遺産分割協議が成立したら、遺産の名義変更手続きを行います。たとえ協議がまとまっても、名義変更をしないと公には自分のものとして認めてもらえません。この名義変更手続きは、用意する書類も多く、大変煩雑です。もし困ったら、早めに専門家の支援を求めることも大切です。
まず必要となる書類は次の3点です。
- 亡くなった方の出生まで遡る戸籍謄本と住民票除票
- 相続人の戸籍謄本と住民票の写し
- 印鑑証明書付遺産分割協議書
これは原則としての添付書類で、個別の内容にあわせて他の添付書類が加わります。この3点をいくつか用意しておくと便利でしょう。
不動産の名義変更
管轄の法務局に「所有権移転登記」を申請します。この登記申請には、次のような書類が必要です。
- 相続する場合(相続人の単独申請)
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- 登記申請書
- 固定資産評価証明書
- 亡くなった方の出生まで遡る戸籍謄本と住民票除票
- 相続人全員の戸籍謄本と住民票の写し
- 印鑑証明書付遺産分割協議書(遺言により相続が決まった場合は遺言書も)
- 遺贈される場合(贈られる人と相続人または遺言執行者が共同で申請)
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- 登記申請書
- 権利書
- 新しい名義人の住民票
- 亡くなった方の戸籍謄本
- 遺言書
- 固定資産評価証明書
- 遺言執行者がいない場合は、法定相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書
- 遺言執行者がいる場合は、遺言執行者の印鑑証明書
場合によっては他の類も必要な場合がありますし、登記申請の内容や必要書類の内容が変わることもあるので注意が必要です。不動産の名義変更は相続人本人でも可能ですが、やはり事前に専門家に相談することをお勧めします。
銀行預金の手続き
銀行などの金融機関では、預金者の死亡を知ると口座が凍結され、原則として相続人全員の署名・押印がなければ勝手に引き出すことはできません。ですから、すぐに現金として使用しなければならない事情がある場合などには、速やかに手続きをする必要があります。
手続きの流れは次のようになります。
- 預貯金口座のある支店窓口で相続手続依頼書一式をもらう(郵送も可能です)
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必要書類を集める
- 預金通帳
- 亡くなった方の出生まで遡る戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書と戸籍謄本
- 遺産分割協議をした場合は遺産分割協議書 など
- 相続手続依頼書に相続人全員が署名・押印(実印)する
- 預貯金口座のある支店窓口で相続手続依頼書と収集した書類一式を提出
これは一般的な手順であり、金融機関によって手続方法や必要な書類が異なる場合もあります。
株式等の名義変更手続き
株式や債権などは、名義を自分にしておかないと、配当支払いや企業から発行される各種の通知を受け取れません。必ず名義変更をしましょう。
手続きは自体は、上場株式か非上場株式かによっても異なります。
証券会社を介している上場株式の場合、亡くなった方が開設していた口座自体を相続することはできません。相続人が新たに口座を開設するか、相続人が既に持っている口座への振替手続きをすることになります。手続きの方法も必要書類も証券会社によって異なるので、個別に確認する必要がありますが、一般的には次のような書類が必要です。
- 株式名義書換請求書
- 亡くなった方の出生まで遡る戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書
- 遺産分割協議をした場合は遺産分割協議書
非上場株式の場合には、株式を発行している会社によって手続きの方法が違います。その株を発行している会社に確認をして下さい。
自動車の名義変更手続き
自動車の所有者が死亡した場合には、使用する場合はもちろんですが、廃車する場合にも、まず相続人名義に所有者を変更する必要があります。
一般的にはつぎのような添付書類を用意し、管轄の陸運支局へ提出します。
- 申請書(陸運支局で購入)
- 車検証
- 車庫証明書
- 亡くなった方の出生まで遡る戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 遺産分割協議をした場合は遺産分割協議書
- 新しい所有者の実印
- 新しい所有者の住民票
- 手数料納付書
- 自動車税申告書
借地・借家を相続した場合
借地権、借家権も相続の対象になります。賃貸契約書の名義を変更してもらいます。
相続によって借地権や借家権を引き継ぐ場合、貸主は法律上それを拒否できませんし、契約書の名義変更手数料などを請求することもできません。ですから、必要書類、手続き費用などは必要ありませんが、名義変更をしてほしい旨を地主さんや大家さんに通知しておいた方がいいでしょう。
まずはお電話下さい
0120-008-240(平日 AM 9:00~PM 18:00/土曜 AM 9:00~PM 17:00)
時間外・お急ぎの場合携帯電話まで070-6582-2881
面談場所:丸の内事務所