遺産分割協議って何ですか?
遺産分割協議書は、相続人全員の合意を証する書面です。
遺産分割協議書は、相続人全てがその遺産の分割について納得したということを証する書類です。多数決ではなく、相続人全員の一致で決定しなければなりません。
遺産を分割するには、遺産分割協議書の作成が必要になります。
遺産分割協議書は必ず作成する必要はありませんが、後々のトラブル防止のためや、不動産を法定相続分以外で相続する場合は必要です。
できれば遺産分割協議書は作成しておきましょう。
親族間であっても、お金が絡むため、後々言った言わないという水掛け論になってしまったり、納得していない、聞いていないというトラブルを防止するため、きちんと遺産分割協議書を作成しておくことをお勧めします。
遺産分割協議書の作成は意外と手間がかかる。
相続で名義変更手続きを行う場合、ほとんどの方が遺産分割協議書を作成します。
遺族間で、遺産分割が話し合いだけでまとまった場合でも、後々、もめないように遺産分割協議書を作成しておいた方が良いと思われる方が作成するからです。
しかしながら、いざ遺産分割協議書を作成すると、意外と手間がかかります。
自分で作成しようと思っても、どう記載して良いか分からないため、なかなか作成が進まなかったり、相続人全員に署名捺印をもらった後に間違いがあって、登記手続きができずに遺産分割協議書を修正するために、再度、相続人全員に印鑑をもらったり・・遺産分割協議書は、とりあえず作成しておけばいいというものではなく法律に基づいて必要事項が明記されたものを作成しなければなりません。
遺産分割協議書の作成には、コツがある。
遺産分割協議書の作成は、財産調査と相続人全員での協議が必要です。
財産調査や相続人全員の合意のために、長時間を要する場合もあります。
これまで弊社では多くのお客様のご相談を伺ってきました。
そのノウハウにより、お客様にあった遺産分割協議書の作成をお手伝いいたします。
遺産分割協議書の作成手順
遺産は法定相続分の割合で共有となっています。具体的な財産を誰が相続するかは、相続人全員による「遺産分割協議」で決定するよう定められています。この時、相続放棄した人は相続人ではありませんから、協議には参加しません。また、相続人に未成年者・成年被後見人がいる場合、後見人もその相続において利害関係にあれば、家庭裁判所に申請して特別代理人を選任する必要があります。
民法では、「遺産の種類や性質を考えて公平に評価し、相続人の年齢や職業、また心身の状況・生活状況などの事情をすべて考慮して、遺産の分割をするように」という抽象的な基準しかありません。つまり、そのような基準に基づいた協議の結果であれば、どのような分割になっても良いということなのです。
相続人全員による協議が必要ですので、一部の者のみで行った協議は無効です。ただし、相続人全員が一堂に会することが不可能な場合、書面の持ち回りによる遺産分割協議も判例により認められています。
特別受益と寄与分を考慮する
はじめに、相続人の中で、結婚資金や事業資金などとして、生前に被相続人から贈与を受けた人は「特別受益者」として、その分の相続額が差し引かれます。また、相続人の中で、被相続人の介護など特別の貢献をした人は「寄与分」として、相続額を増加させることができます。
特別受益になる贈与は、次のようなものです。
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婚姻や養子縁組のための贈与
・・・新居の費用や結納金、新婚旅行費用など -
生計資本としての贈与
・・・大学の学費、住宅取得費用、事業資金など -
遺贈(遺言によって受ける贈与)
・・・ 遺贈であればすべて特別受益です
中には、生前に多くの特別受益を受けており、計算の結果今回の取得分がマイナス(つまりもらいすぎ)になる人もいるでしょう。その場合は、原則としてもらいすぎの部分は返還しなくてもよいことになっています。
逆に、故人の生前に故人の財産維持や財産増加に対し貢献した相続人は、故人に寄与したとして「寄与分」が認められます。故人の事業や農業を継続して手伝っていた相続人や、故人を長年看護した相続人、故人に財産を贈与した相続人などがこれにあてはまります。但し、単なる家事労働だけでは、寄与分として認められないとされています。寄与分は遺産分割の対象となる相続財産には含まれず、寄与した相続人は、相続財産からまず寄与分を取得して、残りの部分を法定相続分で分けます。
しかし、実際に寄与がどれくらいあったのか、ということは亡くなった本人にしかわからないことが多く、他の相続人から見れば寄与分とは思えない部分もあるでしょう。そのため、寄与分がどのくらいかは、相続人全員の協議により決めます。しかし、存命中の故人との関わりや思い入れは個人によって違うので、寄与分の合意がなかなかできないということも多くあります。何度話合っても一向に協議が成立しない場合には、最終的には家庭裁判所へ寄与分を定める審判を申立てて決着をつけることになります。
具体的な遺産分割の方法
分割方法には次のようなものがあります。
- 現物分割
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相続資産そのものを相続人に分けます。
例えば、相続人Aには土地・建物、相続人Bには貴金属・預金、相続人Cには株式という具合に分けます。土地の分筆も現物分割に含まれます。
- 価額分割
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相続財産を売却処分して、その代金を相続分に応じて分けます。
複数の相続人に対して主な遺産は土地と家だけ、などの分割が困難で現物分割ができない場合の方法です。
- 代償分割
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現物分割できない。また、現物分割すると損失が出るような場合の方法です。
住居や自社株式、事業用財産や農地などを分割できない場合に、その遺産の全部または大部分を一定の相続人が相続し、現物遺産を取得した者が、他の相続人に対しその人の相続分を金銭で支払います。
代償分割の場合は、その旨を遺産分割協議書に明記する必要があります。また、財産を取得した者が以前から所有していた土地等を渡した場合には、譲渡となり、所得税がかかるので注意が必要です。また、相続した後で他の相続人に現金を渡した場合は贈与となり、贈与税がかかります。
以上の方法を、資産の状況にあわせて、組み合わせて行います。現物分割できるものは現物分割して、残りを売却して現物分割の不公平をその価額で補うことが多いようです。
誰がどの資産を取得するか全員の合意ができれば、遺産分割協議書として書面にします。(全員が実印押印、印鑑証明を添付します)遺産分割協議書には特別な様式はありません。遺産の一部につき協議が調ったら作成することも出来ますし、全ての分割が終わってから作成することも出来ます。大切なのは、名義変更時に、各提出先での手続きがスムーズに出来るように、明確に記載することです。
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