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面談場所:丸の内事務所
亡くなる前には財産として持っていなかったけれど、被相続人の死亡を原因として相続人がもらえる財産のことです。
具体的には、次のようなものがあります。
・被相続人が死亡する前の3年間で贈与された財産(生前贈与)
・生命保険金(被相続人が受取人である場合)
・死亡退職金
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