生命保険のお話

こんにちは。スタッフ岩田です。

朝晩はぐっと冷え込むようになりましたね。

寒がりの我が家は、もう羽根布団にフリースのパジャマです。

寝相が悪い娘たちも、さすがに布団からはみ出さなくなってきました。

 

11月になり、だんだん年末ムードになってきましたね。

生命保険に加入されている方のもとには、そろそろ年末調整に使う

保険料の証明書が届いているのではないでしょうか?

そこで今回は生命保険のお話。

お客様からよく聞かれるのが、この質問。

「生命保険も遺産分割しなきゃいけないの?」

 

これは、受取人が亡くなった方ご本人の場合は、遺産となり相続財産ですが

受取人がご家族など残された人である場合は、受取人固有の請求権となり

相続財産となりません。

当然遺産分割の対象にもなりません。

 

ただし、相続税の計算に関してはちょっと違います。

 

亡くなった方が掛けていた=お金を払っていた場合、「みなし財産」として

相続税の計算の対象になるので注意が必要です。

 

つまり、残された家族が受取人の場合、

・遺産分割→しなくてよい

・相続税→計算に入れる

となります。

 

 

 

 

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