こんにちは。スタッフ岩田です。
朝晩はぐっと冷え込むようになりましたね。
寒がりの我が家は、もう羽根布団にフリースのパジャマです。
寝相が悪い娘たちも、さすがに布団からはみ出さなくなってきました。
11月になり、だんだん年末ムードになってきましたね。
生命保険に加入されている方のもとには、そろそろ年末調整に使う
保険料の証明書が届いているのではないでしょうか?
そこで今回は生命保険のお話。
お客様からよく聞かれるのが、この質問。
「生命保険も遺産分割しなきゃいけないの?」
これは、受取人が亡くなった方ご本人の場合は、遺産となり相続財産ですが
受取人がご家族など残された人である場合は、受取人固有の請求権となり
相続財産となりません。
当然遺産分割の対象にもなりません。
ただし、相続税の計算に関してはちょっと違います。
亡くなった方が掛けていた=お金を払っていた場合、「みなし財産」として
相続税の計算の対象になるので注意が必要です。
つまり、残された家族が受取人の場合、
・遺産分割→しなくてよい
・相続税→計算に入れる
となります。