おはようございます。スタッフ岩田です。
寒い日が続きますね。
自宅周辺はうっすら雪が積もり、雪かきで一日がスタートしました。
さて、題名の「戸籍謄本がいっぱい」。
昨夜の我が家での話です。
遺産相続といえば、必ず戸籍謄本を集めることになるのですが
これがなかなか大変です。
手続では、亡くなられた方の生れてから亡くなるまで、全ての戸籍が必要です。
転籍が多い方だと、10通以上必要な場合もあります。
そんな話を家族としていたら、
「私のお兄ちゃんはずーっと名古屋の家だったから簡単だったと思うよ」
と母が言いました。
一昨年亡くなった伯父は昭和4年生まれ。生れてからずっと名古屋で転籍はしていないといいます。
だから1枚だけなんじゃない?というのです。
残念ながら、これは間違い。それでも戸籍謄本はいっぱいあるのです。
戸籍制度の改正によって、戸籍の形式は何度か変更されています。
相続手続きでは、この改正前の戸籍(改正原戸籍といいます)も必要になります。
なので、伯父の場合は、少なくとも生れた時、昭和の改正後、平成の改正後、除籍謄本が存在するはずなのです。
なかなか難しい戸籍の取寄せですが、必ず必要になります。
当センターでも代行させていただいております。
お困りの際は、ぜひご相談下さい。