相続手続きサポート
相続手続きサポート
相続の手続きは90種類以上あるといわれており、一般の方が漏れや間違いなく行うのは困難です。
当事務所のサポート内容
- 相続人調査(戸籍収集)
- 相続関係説明図
- 財産調査(財産目録作成)
- 遺産分割協議書作成
- 預貯金・株式の名義変更
- 自動車の名義変更
- 不動産の名義変更(司法書士へ依頼)
安心のワンストップ体制
当事務所にご依頼いただければ、相続手続きに必要なあらゆる専門家を手配します。
相続手続の具体例
(1)良夫さんの場合 ~7人の相続人と46通の戸籍謄本~
お兄さんの太郎さんが亡くなり、配偶者も子もいなかったため、日頃から親しくしていた良夫さんが相続手続きをすることになりました。
しかし、太郎さんは6人兄弟。そのうち2人はすでに他界し、姪や甥たちは愛知を離れて疎遠になっており、連絡先もわからない状態でした。
当事務所で調査したところ、代襲相続者を含めて、相続人は7人。太郎さん自身が転居のたびに転籍していたこともあり、収集した戸籍謄本の数は46通に上りました。
さらに戸籍の附票から住所を確認。ようやく全ての相続人と連絡を取ることができ、遺産分割協議に入ることができました。
(2)雅代さんの場合 ~知らない財産があった場合~
お母様が亡くなり、娘の弘美さんと雅代さんで相続をすることになりました。母の株や預貯金は把握しているから大丈夫と、二人で遺産分割協議書を作成して、ご自身で手続を開始されました。しかし、把握していたはずの株数が大幅に違うと言われて名義変更が出来ず、ご相談にいらっしゃいました。
当事務所でで残高を確認したところ、株数の違いだけでなく、把握していなかった定期預金もあることが判明。驚いたDさんとEさんは再度協議し、結果的に遺産分割協議書の内容も大幅に変わりました。
相続税申告
10ヶ月の申告期限までに申告をしないと相続税の特例を受けることができません。
当事務所のサポート内容
- 相続財産の評価
- 相続税の申告
- 節税の提案(可能な場合)
二次相続対策
ご自身の相続の際に、ご遺族に負担をかけないよう、二次相続対策をご提案させていただきます。
例
- 二次相続における相続税対策
- 今回相続した不動産の活用
- 遺族がもめないための遺言書作成
遺産相続の3つのポイント
(1)誰にどれだけ? (2)何を? (3)どうわけるか?
相続で争いになって兄弟仲がこじれてしまった、などという話を聞かれたことはないでしょうか。
誰もが「私たち(子どもたち)は大丈夫」と思っていても、特にトラブルが発生しやすいのが「遺産相続」です。
遺産相続でトラブルとなるポイントは、実は、ほとんどがこの3点なのです。
3つのポイントを押さえ、円満な遺産相続にしましょう!
(1)誰にどれだけ?
- 誰が相続人になるのか?
- 自分はどれだけ相続できるのか?
法定相続人と法定相続分を、最初に確認する必要があります。
相続人全員が納得することも大切ですので、場合によっては相続人間の不公平を調整する必要もあるでしょう。
詳しくはこちらをご覧ください。
(2)何を?
- 何が遺産になるのか?
- 遺産の評価の仕方は?
- 借金がある場合はどうするの?
相続財産を確定する必要があります。
詳しくはこちらをご覧ください。
実は、遺産の評価方法は民法上定められておらず、一般的には時価で換算します。
しかし、民法と税法では、遺産の対象とその評価の扱いが異なるなど、専門的な判断が必要です。
また、不動産の相続税申告用の評価方法と時価には、大きな開きがあります。
特に相続税申告においては、土地の評価方法や特例の適用の有無によって、遺産の評価額も相続税額も
大きく変わってきます。当然、各相続人の相続税負担額も変わってきます。
ここは相続税申告を多く手掛けてきた私どもの腕の見せどころです。ぜひご相談ください。
(3)どうわけるか?
- どんな分け方があるの?
- 自分たちにはどの分け方が最適なのか?
現金や預貯金などは簡単に分けられますが、ご遺族も住んでいる家など、簡単には分けられないものもあります。上記の(1)と(2)を踏まえたうえで、全員が納得する分割方法を考えます。
詳しくはこちらをご覧ください。
分割方法の組み合わせ方はもちろん、必要に応じて不動産の売却サポートも行っています。
ぜひ、私どもの専門家のノウハウをご活用ください。