フルパック(標準パック+相続税対策・生前贈与・確定申告)

標準パックの内容【(1)~(5)】
+(6)相続税対策・生前贈与
+(7)確定申告
がセットになったパックです

(6)相続税対策(生前贈与・生命保険の活用)

・相続税を節税したい・納税資金の対策をしたい

相続税は予め対策をすることで減額することができます。相続税の専門家である税理士が節税対策と納税資金対策をご提案します。

当事務所のサポート内容

  • 相続税シミュレーション
  • 相続税対策のご提案
  • 納税資金対策のご提案
  • 生前贈与
  • 生命保険の活用

相続税対策(生前贈与)

(1)保有財産の時価と相続税評価額の違いを生かす

相続税の計算の元となる相続財産の金額は、相続発生時の時価によって評価します。この場合の「時価」は、原則として国税局が定めた財産評価基本通達によって評価した価額とされています。

そこで、現在お持ちの財産から、本当に売った場合の時価と相続税評価額との開きが大きい資産に組み換えることによって、相続税を軽減させることができます。しかし、資産の価値の値下がりや維持コストなどリスクを伴うものもありますから、よく検討し、総合的に判断することが大切です。専門家に相談したうえで行うとよいでしょう。

(2)生前贈与による財産の移転

死亡したときに課税されるのが相続税、生前贈与を受けた時に課税されるのが贈与税です。

相続人以外の者にでも贈与できます。贈与税は毎年110万円の基礎控除があるので、毎年少しずつの財産を贈与していけば、贈与税の負担率を低くできます。

相続時に相続税として高い税率で大きな金額を払わずに、毎年生前贈与することにより財産を移転させ、毎年低い税率の贈与税を払うことによって、全体の納税額を抑えることができるのです。

なお、贈与税は一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から、基礎控除額110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。ですから、1年間の贈与額の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりませんし、贈与税の申告も不要です。

注意していただきたいのは、贈与契約は諾成契約(だくせいけいやく)であり、当事者双方の合意だけで成立するという点です。つまり、財産をあげる人と財産をもらう人の双方の合意が必要ということです。一方的に財産をあげたつもりでも、財産をもらった人がそのことを知らないと贈与にはならないのです。

次に贈与を上手に活用するための7つのポイントを挙げましたので、ご参考にしてください。

贈与を上手に活用するための7つのポイント

  1. 贈与契約書を作る
    トラブル防止のために、双方の意思をきちんと書面に残しましょう。
     
  2. もらった人が自由に使える状態にする
    通帳や印鑑は自分で保管しないで、必ず贈与する相手に渡します。
    子ども名義の預金口座に入金して親が通帳や印鑑を管理している場合は、贈与にはなりません。
     
  3. 贈与税はもらった人が支払う
    一度に多額の贈与をしてしまうと、もらった子や孫が納税資金に困る場合もあります。
    納税額を考慮しながら贈与額を決めましょう。
     
  4. 贈与総額をあらかじめ決めておかない
    総額をあらかじめ決めてしまってから毎年分割で渡すと、一括贈与とみなされて総額に対して課税される可能性があります。贈与額が大きければ税率も高くなりますので、注意が必要です。
     
  5. 生活費や教育費は、その都度、必要な分だけ渡す
    扶養義務者の学費や教材費、下宿費などの日常生活に必要な費用については、必要と認められる範囲であれば、課税されません。その都度、必要な分だけを渡しましょう。
     
  6. 借金の肩代わりは贈与税の対象になる場合もある
    当人がリストラにあって収入がなくなり、住宅ローンを返せなくなった場合など、返済することが困難な状況にあり、債務が財産を上回る部分には贈与税がかかりません。
    ただし、財産があって自分で返せるのに肩代わりしてもらった場合には贈与税が課税されますので、注意が必要です。
     
  7. 相続開始3年以内の贈与は相続税の課税対象になる 亡くなる日(相続開始日)の前3年以内に贈与された財産については相続税がかかりますので注意が必要です。ただし、贈与税の配偶者控除を受けた財産に関しては、亡くなる日前3年以内にもらっても相続税はかかりません。

贈与のポイントの中には、契約者の作成や贈与税の申告など、専門知識が必要なものもあります。

また、土地を贈与するのであれば、所有権移転登記も必要になります。

確実に贈与を活用するためには、専門家に相談することも大切です。

当事務所では、贈与税の相談・申告はもちろん、登記などの手続もワンストップ体制でサポートしています。

豊富な経験をもとに、最適の贈与をご提案いたします。

(3)アパート建築の注意点

相続対策としてアパートやマンションを建築する場合、誰を建築主にするのかが大変重要となります。

一般に相続対策というと親の名義で、と思われがちですが、必ずしもそうとは言えません。

将来被相続人になるであろう親が建築主となって相続税の大きな節税が期待できるのは、建物の完成後数年以内に相続が発生することが予想される場合に限られるのです。相続の発生が数年以上先と予想される場合には、法人名義で建物を建築することを検討されるとよいでしょう。

注意点は、その法人の株主を親にするのか子にするのかによって、土地貸借の選択方法や得られる効果が違ってきますので、専門家に相談したうえで、総合的に判断することが大切です。

(4)使用貸借となっている土地の上の貸家の注意点(土地の地代を支払っていない場合)

親の土地の上に子がアパートを建築して活用している場合、子が親に対して地代等の支払いをしていない使用貸借によるケースが大半だと思います。この場合、子にも親にも課税関係は生じないため、親の土地は相続時には自用地として評価され、借地人である子の借地権はゼロとなります。

しかし、子所有のアパートを親へ時価で譲渡することにより、親所有の土地が自用地ではなく貸家建付地となり、相続税評価額を軽減することができます

小規模宅地等の特例を活用しましょう!

小規模宅地の特例は、相続人の生活の基盤となる最低限必要な財産を相続税の支払いから守るため、被相続人の居住用宅地や事業用宅地のうち、一定の面積までは通常の評価より一定の評価減を行うものです。平成26年より二世帯住宅での同居の場合と、被相続人の老人ホームへの入居時の適用条件が緩和されました。

宅地の状況 種類 限度面積(H27.1.1以降) 減額割合
居住用宅地 特定居住用宅地(居住継続) 330m2 80%
事業用宅地 特定事業用宅地(事業継続) 400m2 80%
特定同族会社事業用宅地(事業継続) 400m2 80%
不動産貸付(事業貸付) 200m2 50%

二世帯住宅の場合

制度の改正により、平成26年1月以降の相続については、区分所有されていなければ、独立した二世帯住宅でも同居と見なされ、子世帯部分に対する宅地にも適用されるようになりました。しかし、家屋が区分所有となっている場合には、子世帯部分に対する土地は適用されません。親が土地を所有する二世帯住宅を建てる場合には、相続税の観点からは、家屋部分も親の名義とした方が有利でしょう。一方で、不動産取得税や固定資産税は区分所有登記の方が有利です。登記の際には専門家に相談し、最良の方法を選択するとよいでしょう。

後から区分所有となっている家屋を単独名義や共有名義に変えようと考える方もいらっしゃるかもしれませんが、ローンを組んでいれば抵当権を持つ銀行の同意が必要ですので、実際には難しいでしょう。

老人ホームに入居した場合

制度の改正により、平成26年1月以降の相続については、被相続人が老人ホームに介護の必要性から入居した場合、自宅を他人に貸していなければ、自宅について小規模宅地の特例を受けることができるようになりました。ただし、老人ホームへの入居後に、事業用に使用したり生計を同一としていない親族が入居した場合には認められませんので注意が必要です。

小規模宅地の特例は大きな節税になりますが、制度の特性上、特定の相続人が相続をしないと適用されません。

妻や子の住まい方によっては、特例を受けられないこともありますので、相続の際に慌てないように、実際に適用を受けられるのか、あらかじめ専門家に確認しておくとよいでしょう。

また、特に注意したいのが、適用されるケースであっても、相続税の申告期限内に「特例を受けます」と相続税の申告をしないと、自動的には適用されないという点です。

平成27年1月以降の相続税の基礎控除額は、平成26年までは、相続税の基礎控除額は5000万円+1000万円×法定相続人でしたが、平成27年1月からは、3000万円+600万円×法定相続人と大きく縮小されました。そのため、今までは相続税が発生しなかった場合でも、相続税の対象となるケースが出てきました。

制度に照らし合わせ、誰がどの財産を取得することが1番良い方法か、お元気なうちにシミュレーションしておくことが大切です。また、それに基づき公正証書遺言を作成しておくことも重要です。

当事務所は相続税を数多く手掛けていますので、ぜひ一度ご相談いただくことをお勧めします。

相続税対策(生命保険)

(1)どうして生命保険加入が相続税の節税になるの?

これは相続税の税額計算上、生命保険金の受取額については相続人1人あたり500万円非課税であることをうまく利用することができるためです。生命保険料を支払うことで、相続税の対象となる財産(現預金)が減ります。その現預金は生命保険の契約者(被相続人)がお亡りになったときに生命保険金で払い戻しされますが、その生命保険金は相続税の計算上一定金額は非課税となるため相続税額が減ります。

(2)遺産分割対策としての生命保険のメリット

生命保険に加入するメリットは、相続税の節税だけではありません。保険金の受取人を特定の相続人に指定することができますから、特定の相続人に現金を残すための遺産分割対策としても有効です。

相続税は金銭で一括して納めるのが原則です。そのため、相続財産のほとんどが不動産、つまり自宅や店舗などの場合、財産を法定相続分通りに遺産分割をしようとすると、納税資金を工面するために不動産を売却する必要があります。そのため、自宅に住めなくなったり、商売を続けることができなくなってしまう場合もあります。

このような場合、代償分割という方法を使うことができます。

不動産を一人の相続人が取得する代わりに、他の相続人には相当の金銭(代償金)を支払って、相続人の間のバランスをとります。この代償金を、不動産を取得する相続人を受取人とする生命保険に加入することで準備するというわけです。

このケースでは、将来の遺産分割について、事前によく相続人で話しあっておくことが大切です。

その上で、特定の相続人に不動産を相続させるが、代わりに他の相続人に対して代償金を支払うようにといった内容を遺言公正証書で残しておくことも必要です。

(3)納税資金対策としての生命保険のメリット

生命保険は、被保険者の死亡時に現金が支払われますので、相続税の納税資金対策にもとても有効です。

しかし、契約者と被契約者を誰にするかによって課税関係が違います。場合によっては所得税や贈与税が発生する場合もありますから、専門家に相談の上で生命保険に加入されるとよいでしょう。

当事務所では、プランやサポート内容にかかわらず、全てのご契約者様に生命保険の無料サポートをさせていただいております。豊富な経験から最適の保険をご紹介いたします。ぜひご活用ください。

(7)確定申告

税務の専門家である税理士が確定申告を代行します。

相続税の納税資金の考慮

相続対策でこれまでよく採用された方法に、無理な借金により、貸しマンションやアパートの建築をして財産評価額を下げるという方法があります。

この方法には「借金の金利の上昇」や「空室」「老朽化」といった賃貸経営のリスクが伴い危険だと言う専門家も少なくありません。

そういう意味では、財産評価額を下げる対策ではなく、納税資金に換価できる資産、不動産を用意することによる、納税資金準備対策が重要でしょう。

換金性を高めた資産などを生前から準備しておき、相続発生後に直ちに換金することで相続税を納付しようとするものです。

特に換金しにくい不動産等を換金化しやすいような資産構成に代えておくことが代表的です。

例えば、すぐに売却できるような更地で持っておくこと、その間有効な活用をすることが挙げられます。

注意点は、相続税課税時点において、納税義務者(特に奥様などの配偶者)に、換金性の高い資金が分配されるような配慮を、遺言書で記載しておくことです。

資産を残す側が、納税義務者となる人の困りがちなケースを想定して、最低限やっておかなければならないことと言えるでしょう。

というのも、換金性の高い資産でも、保有している土地取引に時間がかかってしまうことが多く、譲渡所得税等の発生もあるからです。 物納する場合も物件自体が物納要件を満たしていることが求められ、更に認可手続に時間がかかります。

しかも、物納認められないといったケースが多く、その場合には現金で支払わなくてはならず、万が一納付期限が過ぎていれば、滞納税が別に課せられます。

そこで、相続税の納税のための資金準備をしておく必要性が発生するのです。

納税資金が足りない場合の対策

いくつかの納税資金対策をご紹介します。

ただし、先に申し上げましたように、リスクが絡むものもありますので注意が必要です。

短期的なものとしては、

  1. 銀行から借入する
  2. 死亡退職金・弔慰金を活用
  3. 相続資産の売却
  4. 納税資金の生前贈与
  5. 延納・物納を利用する

があります。

出来る限り計画的に、長期的な視野で取り組まれることをお薦めします。

長期的な対策として、計画的に取り組めることの代表例を挙ますと、

  1. 生命保険に加入する
  2. 土地活用により賃貸収入を得る
  3. 賃貸用不動産を譲渡する

どれも専門家にアドバイスを求めた方が無難な対策です。

信頼できるアドバイザーを探しましょう。

納税資金の過不足分析

必要となる納税資金に対して、相続財産と相続人所有の金融資産(現預金・生命保険金・上場有価証券等)がいくら準備できるかを試算し、相続税を支払う能力があるかチェックすることが出来ます。

不足していれば、対策が必要でしょう。

一般に、相続税の支払能力の判定は、

納税資金÷相続税×100

で求めます。

この比率が100%よりも小さければ小さいほど対策が必要です。

納税資金の不足を解消するためには、

  1. 節税対策により相続税額を軽減すること
  2. 納税資金対策により資金を増やすこと

の両面からのアプローチが必要です。

納税資金対策では「生命保険」の上手な活用が最も有用です。

終身保険の有期払いで加入すれば、確実に死亡保険金を相続税の納税資金に充当できます。

支払保険料は相続税の分割前払いと考えることもできます。

これにより、所有土地等を譲渡または物納することなく、相続税の納税を完結させることもできます。

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