標準パック(ライトパック+死後事務委任・任意後見・見守り契約)
ライトパックの内容【(1)~(2)】
+(3)死後事務委任契約
+(4)任意後見契約
+(5)見守り契約・財産管理
がセットになったパックです
(3)死後事務委任契約
当事務所のサポート内容
- ご家族への連絡
- お通夜や葬儀、埋葬、永代供養などの手続き
- 健康保険、公的年金等の資格抹消手続き
- 公共サービス等の解約・清算手続き
- 病院・介護施設等の清算事務
- 住居内・施設内の遺品整理
(4)任意後見
ご本人が認知症などにより判断能力が低下してしまうと、ご家族でも預金の引き出しや、介護施設との契約などができなくなってしまいます。
当事務所のサポート内容
- 不動産や資産を管理
- 保険・医療・介護等の契約
- 銀行口座や金融資産の管理
※任意後見契約は見守り契約とセットになります。
成年後見制度とは
成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などの理由で、判断能力が十分でない方が不利益を被らないように、保護・支援する制度です。具体的には、家庭裁判所に申し立てをして、その方を援助してくれる人を付けてもらいます。
例えば、介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり,遺産分割協議をする必要があっても,自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であっても適切な判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあってしまう場合もあります。
このように、判断能力が不十分なために、財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、法律面や生活面で保護・支援をします。
成年後見制度の種類
成年後見制度には、
- 法定後見制度
- 任意後見制度
があります。
(1)法定後見制度
すでに判断能力が衰えている方のために、家庭裁判所が適切な支援者を選ぶ制度です。
選ばれた支援者は、本人の希望を尊重しながら、財産管理や身のまわりのお手伝いをします。
法定後見制度は本人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれています。
- 補助/判断能力が不十分である
- 保佐/判断能力が著しく不十分である
- 後見/ほとんど判断することができない
(2)任意後見制度
将来、自分の判断能力が不十分になった時に備えて、あらかじめ支援者(任意後見人)を選んでおくことができます。将来の財産管理や身のまわりのことなどについて、具体的な自分の希望を支援者に頼んでおくことができます。
法定後見制度との大きな違いは、「任意」すなわち「自分で決められる」ということです。
万一のときに、「誰に」、「何をどのように頼むか」を「自分自身で決める」しくみなのです。
この任意後見人には、個人はもちろん、法人もなることができます
任意後見人の仕事は、家庭裁判所によって選任された任意後見監督人が監督します。その報告を受ける家庭裁判所が間接的に監督をすることにはなりますが、特に財産の管理は利害関係が生じやすく、ご家族を任意後見人に指定した場合、心理的負担はもちろん、将来の相続争いの火種になる可能性もあります。そのため、第三者である私どものグループ法人「一般社団法人あいち遺産相続支援センター」を任意後見人にご指定いただくことをお勧めしております。
成年後見の申立
成年後見制度は認知症、知的障害、精神障害、などにより判断能力が十分でない方が、不利益を被らないように家庭裁判所に申し立てをして、その方を援助してくれる人を付けてもらう制度です。
ですから、成年後見制度を利用するには本人の住所地の家庭裁判所に申し立てをする必要があります。
申し立てに必要な書類と費用はおよそ以下のとおりです。
裁判所により異なる場合がありますので、詳細は申立先裁判所にご確認ください。
申し立てに必要な書類
- 申立書
- 申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 本人の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 本人の戸籍の住民票または戸籍附票
- 本人の成年後見等に関する登記がされていないことの証明書または登記事項証明書(法務局で取得します)
- 本人の診断書(家庭裁判所が定める様式のもの)
- 本人の財産に関する資料
不動産登記事項証明書(未登記の場合は固定資産評価証明書)、預貯金及び有価証券の残高が分かる書類など - 成年後見人候補者の住民票または戸籍附票(候補者がいる場合)
申し立てに必要な費用
- 申立手数料 収入印紙800円分
- 連絡用の切手
- 登記手数料 収入印紙2,600円分
- 鑑定費用(本人の精神状況について鑑定をしなければならない場合には、鑑定費用を申立人が負担します)
後見開始までの期間
裁判所での審理期間については、鑑定手続や本人の陳述聴取など一定の審理期間を要するため一概にはいえませんが、多くの場合、4か月以内には開始されるようです。
後見人の役割
後見人の仕事は,大きく分けて「(1)財産の管理」「(2)介護や生活面の手配」「(3)家庭裁判所への報告」の3つです。
(1)財産の管理
- 預貯金等の管理(入出金のチェックや年金の管理,税金や公共料金の支払い等)
- 自宅等の所有不動産の管理
- 生活資金確保のための不動産などの売却(必要な場合)
- 本人に必要な契約をしたり、不利益な契約の取り消しなどの法律行為
- 確定申告や納税
(2)介護や生活面の手配(身上監護)
- 介護費用の支払い
- 医療契約の締結や入院の手続き、入院費用の支払い
- 住居の確保(賃貸借契約)をする
- 生活費を届けたり送金したりする
- 施設などの入退所に関する手続き
- 施設や病院の処遇を監視し、本人に不利益がある場合は、改善要求する
- 要介護認定の手続きや介護サービス事業者と介護サービス契約をする
- 介護サービスが契約どおりか確認し、異なる点がある場合は、改善要求する
(3)家庭裁判所への報告
1年に一度の収支報告が基本です。また、本人死亡時には、成年後見登記申請、財産目録の作成、財産の引き渡し、終了報告をします。
その他に、次のような場合も報告します。
- 財産を処分したり、財産管理の方針を大きく変更するとき(遺産分割・相続放棄)
- 本人の入院先・氏名・住所・本籍、又は成年後見人の住所・氏名が変わったとき
- 療養看護の方針を大きく変えるとき
このように、後見人の仕事は本人の財産をきちんと管理するとともに、介護や生活面のサポートをしてあげることです。後見人は、おむつを替えたり、掃除をしたりという事実行為はしません。あくまで介護や生活面の手配をします。介護者ではないので、ご注意ください。
後見人の選び方
(1)任意後見の場合
任意後見の場合は、当然ですが、あらかじめ自分が選んで契約を結んだ任意後見人が後見人になります。
理想的なのは、
- お金に関して絶対の信頼をおける方
- 面倒見の良い方
- 近所で生活している方
- 本人より若い方
でしょう。
ただし、注意をしなければならないのは、後見人にも将来何があるか分からないことです。
あくまでも個人ですし、いざという時に、後見人が今と同じ状況とは限りません。
後見の業務の継続性も考えると、法人を任意後見人に指定することもよいでしょう。
この点から、当事務所でのご契約時には、私どものグループ法人「一般社団法人あいち遺産相続支援センター」を任意後見人にご指定いただくことをお勧めしております。
(2)法定後見の場合
一方、法定後見の場合、後見人は家庭裁判所が選任します。
後見開始審判の申立書には、後見人の候補者を記載する欄があり、記載しておくと考慮してもらえます。
ただし、調査の結果、相続関係等から不相当であると判断されると、候補が記載されていても別の人が選任される場合もあります。また、候補が記載されていない場合も、家庭裁判所が司法書士などから適任者を探して選任します。
しかし、申立時に誰を候補者にするかは、身内でも意見が分かれるところでしょう。
また、申立時には本人の判断能力が低下していることから、「本人の意思を尊重する」こともできません。
ここが任意後見との大きな違いであり、私どもが任意後見契約をお勧めする理由でもあります。
過去の例では、子供や兄弟や配偶者等の親族がなることが多かったのですが、最近は身上監護は親族、財産管理は法人が担当するという「共同後見」や、法人が後見人に選任されることも増えてきました。
身上監護については、親族の方がきめの細かい後見ができるかも知れませんが、財産管理が中心になる場合は、第三者が客観的な立場で管理した方が望ましい場合も多いためでしょう。
任意後見契約の流れ
任意後見契約のおおまかな流れは
元気なうちに
- 任意後見人を決定
- 契約内容を決定
- 公証役場で任意後見契約を締結
- 法務局へ登記
判断能力が低下したら
- 家庭裁判所への申立
- 任意後見開始
となっています。具体的な内容をみていきましょう。
(1)任意後見人を決める
誰を任意後見人にするかは、本人が決めます。
詳しくは後見人の選び方をご覧ください。
(2)契約内容を決める
将来後見人に委任する内容、つまり支援してもらうことを決めます。
基本的には「財産の管理」と「介護や生活面の手配」です。
詳しくは後見人の役割をご覧ください。
しかし、任意後見契約は「契約」ですから、法律の趣旨に反しない限りは当事者双方の合意によって自由に内容を決めることができます。私どもにご依頼いただく場合には、詳しくお話を伺いながら、ご希望に沿った契約案を作成させていただきます。
(3)公証役場で任意後見契約をする
本人と任意後見人が一緒に公証役場へ行き、公証人の立会いのもとで任意後見契約を結び、公正証書を作成してもらいます。実は、任意後見契約は、任意後見契約に関する法律によって必ず公正証書でしなければならないことになっています。これは、ご本人の意思をしっかりと確認するとともに、契約の内容が法律に従ったものになるようにする必要があるためです。
私どもにご依頼いただいた場合は、あらかじめ作成した契約案を事前に公証人にチェックしていただいたうえで作成してもらいますので、とてもスムーズです。
公正証書・任意後見契約書は3通作成され、原本は公証役場に保管されます。正本と謄本は本人と任意後見受任者に渡されます。万が一本人が謄本を紛失しても、原本は公証役場に保管されていますのでご安心ください。
(4)法務局へ登記する
任意後見の契約内容が登記されます。
任意後見開始時には、任意後見人が登記事項証明書を請求し、家庭裁判所へ申立をする際に添付します。
~契約開始までのあいだ(元気なうちは?)~契約書作成の後、本人に判断力の低下が生じるまでの間、つまり本人が元気で自立した生活ができている間は、契約書の効力は生まれず、任意後見人の仕事も始まりません。
しかし、私どもでご契約いただいた場合には、あわせて「見守り契約」をご依頼いただいております。任意後見人の仕事が始まる前にも定期的なご連絡をさせて頂き、判断能力や健康面などを確認させていただきます。
この「見守り契約」を通して、適切な任意後見開始のタイミングを見極めるとともに、信頼関係を築き安心して支援を受けていただけます。
(5)家庭裁判所への申立て(本人の判断能力が低下したとき)
申立書・必要書類・費用を用意して家庭裁判所に「任意後見監督人選任の申立」を行います。
詳しくは成年後見の申立をご覧ください。
(6)任意後見開始
任意後見契約に沿って支援を行います。
任意後見を開始するとき
本人の判断能力が低下し、後見が必要になったら、家庭裁判所へ「任意後見人監督人選任の申立」を行います。なぜなら、任意後見契約は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから効力が生じるからです。任意後見監督人は任意後見人を監督し、定期的に家庭裁判所に報告をします。なお、監督人については任意後見契約時に誰に頼みたいかを推薦し、任意後見契約書に記載することもできます。
申し立てに必要な書類と費用はおよそ以下のとおりです。
裁判所により異なる場合がありますので、詳細は申立先裁判所にご確認ください。
申し立てに必要な書類
- 申立書
- 申立事情説明書(任意後見)
- 任意後見受任者事情説明書
- 本人の財産目録及びその資料(不動産登記簿謄本,預貯金通帳等の写し等)
- 本人の収支状況報告書及びその資料(領収書の写し等)
- 本人の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 本人の住民票(世帯全部で省略のないもの)
- 本人の診断書(家庭裁判所が定める様式のもの)
- 後見登記事項証明書(法務局で発行されます。)
- 後見登記されていないことの証明書(法務局で発行されます。)
- 任意後見契約公正証書の写し
申し立てに必要な費用
- 申立手数料 収入印紙800円分
- 登記手数料 収入印紙1,400円分
- 連絡用の切手
(5)見守り契約
まだ判断能力がしっかりしている間に定期的に連絡をとり、健康状態や生活状況を確認し、任意後見開始のタイミングを見極めます。
当事務所のサポート内容
- 定期的な連絡
- 健康状態や生活状況の確認