よくある質問

1 どうして公正証書遺言がよいのですか?

遺言書には、法律で規定されたルールがあります。そのルールに沿って作成されていない遺言書は無効とされるため、自筆の遺言書は「無効」となる可能性があります。

一方、公正証書遺言は公証人が作成するため確実です。家庭裁判所での検認の必要もありません。また、遺産分割協議が不要なので、相続手続きもとてもスムーズです。

2 公正証書遺言を作成した後に、遺言の内容を変更できますか?

遺言書は何回でも作成できますので、内容を変更したい場合は新たに遺言書を作成することになります。この場合、実費・報酬が必要となります。

3 任意後見と法定後見は何が違うのですか?

法定後見は、既に認知症などで判断能力が不十分な人を後見人がサポートする制度で、申し立てにより家庭裁判所が後見人を選任します。

任意後見は、認知症になる前に、自分が認知症になった場合に誰に後見人を任せるかということを決めておき、事前に契約を行っておく制度です。任意後見では、本人と後見人との間で自由に契約内容を定める事ができるので、自分の老後生活の希望をしっかりと伝えることができ、オーダーメイドの後見と言えます。

4 なぜ、任意後見契約と見守り契約は一緒に契約するのですか?

ご契約者と定期的に連絡をとり、信頼関係を築くことで、ご本人の変化にいち早く気づき、任意後見開始の時期を見極めることができます。適切な後見開始のために、一緒にご契約いただいております。

5 見守り契約は、どのような方法で見守りの連絡をもらえますか?

基本的には、当事務所からご本人様にお電話で連絡させていただきます。健康状態の確認など、必要に応じて訪問させていただく場合もございます。

6 任意後見契約の無料相談は、誰かと一緒に相談に行ったほうが良いですか?

もちろんお一人でも大丈夫ですが、まずはご家族にご相談いただき、可能であれば一緒にお越しいただくことをお勧めしています。ご家族のご理解を得ることにより、より良いサポートが提供できると考えております。

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